観光バス運行支援事業費補助金 (岩手県)

新型コロナウイルス感染症の影響により経営に大きな支障が生じている観光バス事業者を支援するため、感染症対策を講じて観光バスを運行した際に、掛かり増しとなった運行料金に対し、岩手県補助金交付規則(昭和32年11月5日規則第71号。以下「規則」といいます。)及び観光バス運行支援事業費補助金交付要綱(令和2年6月26日。以下「要綱」といいます。)により、予算の範囲内で、観光バス運行支援事業費補助金(以下「当該補助金」といいます。)を次のとおり公募により交付します。

補助対象事業者

岩手県内に本店(個人事業者においては住所)又は法第5条第1項第3号に定める営業所を置く観光バス事業者であること。

補助金の交付対象となる事業

観光バス運行事業。ただし、以下の要件を満たすこと。

  1. 岩手県で登録されている車両で運行すること。
  2. 配車場所が岩手県内であること。(発地または着地が岩手県内であること。)

補助金の交付の対象となる経費

感染症対策を講じたうえで乗車定員(運転席を除く、補助席を含む)を2分の1以下に減員したバスの1日1両あたりの運行料金。

ただし、補助金相当額を利用者料金に充当する場合に限る。

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内の額とし、1日1両の運行につき上限額50,000円とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

補助金の交付対象となる事業期間

令和2年10月1日から令和3年3月15日まで

募集期間

令和2年9月8日~令和3年3月8日午後5時必着

詳細

観光バス運行支援事業費補助金 https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1009340/1033301.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です